こんにちは、今回は一級建築士試験の法規において出題率100%の確認申請について学習していきましょう。
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毎回出てくるのはわかってるんだけどいろいろなパターンが多くて整理がつかないよー
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今回の記事では確認申請の問題のパターンを網羅的に解説していくから頭の中を整理することができて、確認申請の問題が得意になること間違いなしだよ。
出題率100%の範囲で勉強のコスパがとってもいいから、ぜひ完璧にしていこう!
確認申請の問題では、まず基本となる型を理解してそのあと派生の型があるといったことを念頭において見ていきましょう。
まずは基本型からです。
基本型
概要
確認申請の基本となる型でこれを理解しないと始まらないのでまずは一緒に基準法を開いて確認していこう。
条文を確認しながら理解していくことが非常に重要です。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、 (中略) 確認済証の交付を受けなければならない。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200メートルを超えるもの
二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200メートルを超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
非常に長ったらしいですが、まずは細かい内容は気にせずざっくりと6条でなにを言っているかを解説していきます。
ここではまず用途や構造、規模などから建物を一号から四号の建築物に分類しています。
一号から四号の建築物がそれぞれどのような行為を行うかによって確認申請が必要・不要か分かれてきます。
以下に該当する行為を行う場合は確認申請が必要です。
一号から三号の建築物の場合
建築(新築、増築、改築、移転)+大規模の修繕・大規模の模様替え
四号の建築物の場合
建築(新築、増築、改築、移転)
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一号から三号と四号では大規模の修繕・大規模の模様替えがあるかどうかで違いがあるんだね!
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そう、つまりテストではそこの違いがわかっているかを出題されるよ。
大規模の修繕・大規模の模様替えというワードが問題文中に出てきたら一号から三号か四号なのかの違いには必ず注意しよう。
基本型の大まかな内容が理解出来たところで次に一号から四号とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。
一号
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
これは条文通り 別表第一(い)欄 に書いてある用途で200㎡を超えれば一号です。
ただし115条の3に 別表第一(い)欄 以外の補足が書いてあるのでそちらもチェックするのを忘れないようにしましょう。
二号
木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
これも条文とおりです。覚えなくていいので問題文を見て木造かどうかを確認しましょう。
三号
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200メートルを超えるもの
条文通りです。問題文を見て木造以外かどうかを確認しましょう。
四号
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
上の一から三号に該当しない建物であり都市計画区域内であれば該当します。逆に都市計画区域外では該当市内の確認申請不要です。
以上が基本型の解説になります。
実際の基本型について解答手順について見ていきましょう。
解答手順
- 用途と㎡数から一号かどうかを判断
- 一号に該当しない場合、構造種別が木造か木造以外を確認
- 木造なら二号、木造以外なら三号かどうかを確認
- 一から三号に該当しない場合四号となる
- 建物の号数を問題文中に記入し、建築行為の種類を確認する
- 記入した号数と建築行為の種類から確認申請の要、不要を判断
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一号 → ニ・三号 → 四号の順で確認していくんだね!
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順番が大事だよ!
あとは号数を問題文中に記入するのは、
頭の中を整理する意味や見直しのしやすさといった点でとってもおすすめだよ!
試しにこんな例を考えてみましょう。
問 都市計画区域内にある木造、2階建て、150㎡、高さ8mの一戸建て住宅における大規模の修繕について確認申請が必要かどうか
解答手順
・まず、用途と㎡数ですが、一戸建ての住宅なので、一号には該当しません。
したがって二号か三号に該当するかを確認します。
・次に構造種別ですが木造なので二号を確認します。
規模的に二号には該当しないので四号となります。
・最後に建築行為等の確認ですが、大規模の修繕となっています。
大規模の修繕で確認申請が必要なのは一から三号のみなので今回は確認申請不要となります。
以上が基本型の解説と解答手順についてです。
次に派生型のいくつかを確認していきましょう。
派生型
①小規模増築等
増築する場合ある条件を満たすことによって確認申請不要になるパターンです。
法6条2項 前項(6条1項)の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
要するに、火災に対しての規制がゆるい地域(防火地域と準防火地域外)で小規模(10㎡以内)な増築等を行う場合は確認申請不要ということです。
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増築・改築・移転の時には、このパターンに該当して確認申請不要となることもあるので注意が必要だね!
②準用型
建築物に対しての話が基本型でしたが、準用型は工作物などに対しても確認申請を受けましょうというパターンです。
6条の条文を準用して追加で確認申請を受ける必要があるのは主に以下の3つです。
- 建物の用途変更の時
- 建築設備を設ける時
- 工作物をつくる時
一つずつ見ていきましょう。
建物の用途変更の時
問題文中に用途変更の文字を見かけたらまずは87条を開きましょう。
すぐに開けるように付箋等を貼り付けておきましょう。
(用途の変更に対するこの法律の準用)
第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条 (中略) の規定を準用する。
ここでいう、「同条の規定を準用する」とは、6条の規定を準用するつまり、確認申請が必要ですよということです。
建物の用途変更後に第6条第1項第一号に 該当する場合には、確認申請が必要
用途変更が出てきたら、建物用途と㎡数を確認していきましょう。
ただし、()内の記述にも注意が必要です。
ここでは用途変更後も同じような建物ならば確認申請は不要ですといったことが書かれています。
同じような建物とは具体的には、ホテルから旅館に用途変更する場合等が挙げられます。(旅館からホテルでももちろんOK!)
類似の用途は87条の下に該当ページ数が書いてあるので、そこで(137条の18)確認しましょう。
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用途変更の時は、 第6条第1項第一号 に該当するかと、変更後の用途が類似の用途かを確認すればいいんだね!
建築設備を設けるとき
建築設備ですが、これも同じ準用型なので用途変更のページのすぐ後ろに条文がまとまっています。先ほど開いた用途変更のページを開いて1.2ページめくってみてください。
(建築設備への準用)
第87条の4 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、 (中略) 第6条 (中略) の規定を準用する。
第6条第1項第一号から第三号の建築物 (基本型一から三号)に設ける場合に確認申請が必要。
ここでいう建築設備とはどういったものを指すのかは、87条の4の下に該当ページが記されており、そのページに記述されていますが、
数も少なく、ページを開く時間がもったいないので覚えてしまいましょう。
以下が確認申請が必要な建築設備です。
- エレベーター及びエスカレーター
- 小荷物専用昇降機
工作物をつくる時
最後に工作物です。こちらも建築設備のすぐ後ろの88条に記載されています。
政令で指定された工作物は6条の規定が準用され、確認申請が必要となります。
政令で指定された工作物は88条の下の記載されている条文(令138条)で確認することができます。下記に記した例の他138条に書いてあるものが確認申請が必要だと考えてください。
- 6m超えの煙突
- 15m超えのRC柱、鉄柱、木柱
- 4m超えの広告塔
- 8m超えの高架水槽
- 2m超えの擁壁
- メリーゴーランド、観覧車
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工作物の種類や高さ等は覚える必要はないよ。
ただ、いかに早く該当ページを開いて確認できるかが重要だから
工作物の88条をすぐに開いて、そこから138条をすぐ開けるように練習しておこう!
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僕は準用型が出てきた時は用途変更のページだけはすぐに開くって決めておいて、そこから他の条文に展開出来るようにすればいいんだね!
③建築物じゃない
次はそもそも建築物じゃないパターンです。
基本的に、確認申請は基本型で一号から四号の建築物で条件を満たしていれば必要でした。
2条の建築物の定義から外れている場合は基本型にもそもそも該当しないので確認申請が不要といったパターンです。
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このパターンでは問題文中で、あたかも「建築物だから確認申請が必要ですよ。」感を醸し出していることがあるので
騙されないようにしっかり2条の建築物の定義を確認しようね!
具体的に見ていきましょう。
延べ面積300㎡、鉄骨造、平屋建ての鉄道のプラットホームの上家の新築
一見鉄骨造で200㎡を超えているから三号の建築物かなという風に惑わせてきます。
プラットホームの上家?と疑問に思ったら2条を確認することが大切です。
確認申請の問題で建築物か建築物じゃないかで出題されやすいものをまとめたので確認してみましょう。
- 観覧のために工作物 (建築物)
- プラットホームの上家 (建築物ではない)
- 鉄道及び軌道の線路敷地内にある運転保安に関する施設 (建築物ではない)
④仮設建築物
次は仮設建築物です。
85条にまとまっていますが、こちらは出題ケースも多くなく、複雑な条件がついたパターンは出題されないので個人的には条文を開かずに暗記で対応してもいいかなと考えています。
出題パターンとしては以下の3つです。
- 災害時の応急仮設建築物 (確認申請不要)
- 工事現場に儲ける仮設事務所等 (確認申請不要)
- 仮設興行場等の建築 (確認申請必要)
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基本的には確認申請が必要なので仮設といえど、興行場等を建築する場合には確認申請が必要となります。
しかし、災害時や現場に儲ける仮設事務所については、例外的に除かれているといった整理の仕方をしましょう。
災害時は緊急性があり、確認申請を取っている時間はないことはわかると思います。
仮設事務所等については、工事を行う度にいちいち確認申請を出してはいないと思います。現場の仮設トイレ等も同様ですね。
ただし工事現場に儲ける場合のみで、他の敷地に儲ける場合には確認申請が必要になるので注意が必要です。
⑤重要文化財
最後は重要文化財です。
こちらは3条に記述されており、重要文化財は建築基準法の適用を受けない旨が記述されています。
もちろん確認申請は不要です。
こちらも感覚的にわかる部分であると思うので試験時に法令集は開かずに暗記で解答してOKです。
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重要文化財はラッキー問題だね!
まとめ
基本型
- 一号から三号の建築物の場合 建築(新築、増築、改築、移転)+大規模の修繕・大規模の模様替え
- 四号の建築物の場合 建築(新築、増築、改築、移転)
一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
二号 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
三号 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200メートルを超えるもの
四号 前三号に掲げる建築物を除く、都市計画区域内における建築物
派生型
①小規模増築等
防火・準防火地域以外の10㎡以内の増築・改築・移転は確認申請不要
②準用型
1.用途変更時
用途変更後、一号建築物に該当する場合確認申請必要
類似の用途の時には確認申請不要
2.建築設備
以下の建築設備を一号から三号建築物に儲ける場合確認申請必要
- エレベーター及びエスカレーター
- 小荷物専用昇降機
3.工作物
高さ6mを超える煙突等必要
法88条→138条の手順で法令集を開き138条に書いてあるものは確認申請必要。
③建築物じゃない
建築物ではない場合確認申請が不要なので、2条で建築物に該当するかを確認する
注意が必要な建物
④仮設建築物
⑤重要文化財
確認申請不要
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