耐火建築物とは?耐火関係の用語から徹底解説【一級建築士試験】

法規

今回は耐火建築物について詳しく学習していきましょう。この記事の解説を読みながら法令集を確認することによって、読みづらい耐火建築物の内容を暗記をするのでなく、条文を読んだときに文章から書いてある内容を理解する力を身に付けることができます。

暗記しているだけだと忘れたらアウトなのに対して、法文から読み取って理解出来る力は、法令集の持ち込みが可能な法規の試験において、解答を持ち込んでいるのと近い状態になります。ぜひ身につけていきましょう。

法文を読む

まずは法文に線を引きながら見ていきましょう。

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

 その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。(1) 耐火構造であること。(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること

まずは耐火建築物の概要をつかむために黄色マーカーの部分を読んで見てください。

耐火建築物とはざっくり言うとを両方とも満たす建築物のことをいうんだね。

は主要構造部についての内容で(1)(2)の2ついずれかに該当すれば良いです。

は延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける必要があることを言っています。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

耐火建築物の主要構造部

の主要構造部に求められている性能では 次に紹介する(1)(2) のどちらかを満たすことばOKです。

(1)耐火構造であること

こちらは前回学習した耐火構造ですね。内容を忘れた方やまだ見てない方は戻って復習しましょう。

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(2)技術的基準に適合すること

主要構造部を耐火構造にする以外では、下記の (ⅰ) と (ⅱ)の性能に適合することが耐火性能検証法大臣認定により確かめられたものについては認められています。

(ⅰ)屋内の火災に対して、火災が終了するまで耐える(主要構造部)

(ⅱ)周囲の火災に対して、火災が終了するまで耐える(外壁のみ)

開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備

では建物の主要構造部の性能についてでしたが、では延焼のおそれのある部分の開口部についての性能について触れています。

壁や柱などの主要構造部をいくら頑丈にしたところで、窓があったらそこから火災が広がっちゃうから、

延焼のおそれのある部分の開口部には防火設備というものを設けないといけないんだよ。

次は防火設備がどんなものか実際に見ていこう。

の中で防火設備とは遮炎性能を有することが技術的基準に適合するもので、告示仕様か、大臣認定のものであることが言われています。

ここで遮炎性能について109条の2を見てみましょう。

第百九条の二 法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

防火設備は20分間火災を遮る性能があればいいんだね。

まとめ

耐火建築物や耐火構造、遮炎性能などややこしいワードがたくさん出てくるので相関関係をしっかりと理解しましょう。

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