準耐火建築物とは?準耐火建築物の種類から徹底解説【一級建築士試験】

法規

今回は耐火建築物について詳しく学習していきましょう。この記事の解説を読みながら法令集を確認することによって、読みづらい準耐火建築物の内容を暗記をするのでなく、条文を読んだときに文章から書いてある内容を理解する力を身に付けることができます。

暗記しているだけだと忘れたらアウトなのに対して、法文から読み取って理解出来る力は、法令集の持ち込みが可能な法規の試験において、解答を持ち込んでいるのと近い状態になります。ぜひ身につけていきましょう。 法令集を開いて該当条文を読みながら記事を読んでね!

法文を読む

九の三 準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、又はいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。 

 主要構造部を準耐火構造としたもの

 イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

まずは準耐火建築物の概要をつかむために黄色マーカーの部分を読んで見てください。

準耐火建築物とはざっくり言うと①+防火設備か②ロ+防火設備を有する建築物のことをいうんだね。

いずれにしても防火設備は共通で必要なんだね!

イの準耐火建築物をイ準耐

ロの準耐火建築物をロ準耐と省略して呼ぶよ!

では次に準耐と準耐についてそれぞれ何が求められているのかそれぞれ見ていきましょう。

イ準耐について

イ準耐では主要構造部の準耐火構造について、準耐火性能として①非損傷性②遮熱性③遮炎性について加熱開始後45分間要求されます。(107条の2)

耐火建築物の時には、1~3時間火熱加えられた場合だったのに対して、準耐火建築物では加熱開始後45分までに短くなったと考えてOK!

耐火性能についての記事を読んで復習しよう!記事はこちら

通常、準耐火建築物というと45分の時間が要求されるよ

また、準耐の中には加熱開始後1時間の性能を求められる1時間準耐火建築物(令112条2項)というものもあるので出題頻度は低いが、頭の片隅に入れておこう。

ロ準耐について

準耐は先ほどの準耐と違い、主要構造部を準耐火構造としない代わりに、ある技術的基準を満たすことで準耐と同等の耐火性能を有するされる準耐火建築物です。

準耐の技術的基準は令109条の3を確認しましょう。

(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

第百九条の三 法第二条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 外壁が耐火構造であり、(以下略)

 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。(以下略)

準耐は①外壁耐火のロ準耐 ②柱梁不燃のロ準耐

の2つがあることだけをざっくり覚えておいて、試験に出たときに法令集を引いて細かい内容を確認すればOKだよ!

該当条文の令109条の3は、法9条の3の準耐火建築物を引いた時に欄外にページ数が書いてある筈だから、簡単に該当条文に飛べるはずだよ!

まとめ

・準耐火建築物には大きく分けて、イ準耐とロ準耐がありその中でも性能によって異なる。(下表参照)

準耐でも準耐でも延焼のおそれのある部分には防火設備が必要となる。

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